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経済的支援
奨学資金給付事業
奨学金の月額 | 7,000円 |
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人員 | 若干名 |
応募資格 |
1.ひとり親家庭の生徒。 2.高校(県内)に在学し、品行が正しく学術にも優れ身体が強健であること。 3.棚倉町に引き続き1年以上住所を有していること。 4.経済的な理由により就学が困難と認められること。 5.国、県、町または他の団体等から奨学資金を受けていないこと。 |
提出書類 |
1.奨学生願書 2.奨学生推薦調書 3.所得証明書(前年分)・・・世帯全員分 4.健康診断書 |
受付期間 |
随時、受け付けておりますのでご相談下さい。 |
※ 提出書類1.2.については棚倉町社会福祉協議会にご請求ください。
お問い合わせ TEL:0247-33-2623
棚倉町社会福祉協議会生活福祉資金の貸付
生活福祉資金貸付制度
棚倉町に居住する低所得者が、この資金を利用することによって生活の向上を図ろうとする場合に貸付をし、経済的自立と生活意欲の助長を図るための制度です。
貸付条件
貸付限度及び期間 | 50,000円以内 10ケ月 |
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貸付利子 | 無利子 |
償還方法 | 月割による均等償還(10ケ月)及び一括償還 |
保証人 |
・申込の際には連帯保証人が1人以上必要となります。 ・連帯保証人は借受人が債務を履行することができないと認められた場合は 連帯してその債務を負担するものとします。 ・連帯保証人は原則として棚倉町に住居を有する成年者であって独立の生 計を営み、その世帯の更生に熱意を有し、かつ身元確実なるものとしま す。 |
福島県社会福祉協議会生活福祉資金の貸付
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお悩みの皆さまへ
生活福祉資金貸付制度
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的とした貸付制度です。
資金名 | 内容 | |
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1. | 総合支援資金 | 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、 家計指導等)と生活費及び一般的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に対し貸付ける資金 |
2. | 福祉資金 | 低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者世帯に限る。)に対し、貸付ける資金 |
3. | 教育支援資金 | 低所得世帯に対し、就学等に必要な経費として貸付ける資金 |
4. | 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者に対し、不動産を担保として貸付ける資金 |
※ 相談・問い合わせは お住まいの市町村社会福祉協議会
※ 実施主体 福島県社会福祉協議会 地域福祉課(TEL:024-523-1250)